| なにができるの? | ||||
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| 関係許可 一覧 | ||||
建設業許可 | 静岡県知事許可 般ー12 第25868号 とび・土工工事業 | |||
産業廃棄物収集運搬許可 | 浜松市 許可番号 6301026044号 | |||
許可品目 |
汚泥 廃プラスチック類 木くず 紙くず 繊維くず 金属くず ガラス及び陶磁器くず がれき類 |
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| 静岡県 許可番号 第2201026044号 | ||||
許可品目 |
廃プラスチック類 金属くず ガラス及び陶磁器くず がれき類 紙くず 木くず |
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古物商 | 静岡県公安委員会 第491270002522号 | |||
※ ご注意 |
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建設現場で発生した産業廃棄物を委託処分させた場合、委託を受けた業者は 産業廃棄物収集運搬許可を有していなければなりません。 また、廃棄物を運搬する際には運搬登録車両でなければなりません。 レンタルダンプでの運搬は元請業者の社員の運転しか認められておりません。 すべての産業廃棄物の運搬処分には、マニフェストの添付が法令により義務付けられております。 |
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| 限られた環境のために。 | ||||